最近、「資格確認書が届いたけど、もしかしてマイナンバー登録してないの?」と不安に思っている方が増えています。結論から言えば、資格確認書が届いたのは、マイナンバー未登録だからではなく、マイナ保険証の登録がされていないから。マイナンバーと保険証の制度は似ているようで全く違うものです。
今回この記事では、その違いや制度の背景を、表や具体例を交えてわかりやすく解説していきます。
この記事でわかること:

- 資格確認書が届く仕組みとその意味
- マイナンバーとマイナンバーカードの違い
- マイナ保険証の登録の有無がもたらす影響
- 資格確認書が届いた人が取るべき行動
資格確認書とは何か?その役割を理解しよう

2024年12月に現行の健康保険証が廃止される方針が示されたことを受けて、多くの人が「資格確認書」という聞き慣れない言葉に戸惑いを感じています。資格確認書とは何か、どんな人に届くのか、保険証と何が違うのか、そしてなぜこのような書類が必要とされているのかという点について、一つずつ丁寧に解説していきます。
特に誤解されやすい「マイナンバーとの関係」についても整理しておくことが重要です。
資格確認書は誰に届くのか?
資格確認書は、健康保険に加入しているものの、マイナ保険証としてマイナンバーカードを登録していない人や、特定の条件を持つ高齢者や障害者に対して発行されます。以下の表に、具体的にどのような人が対象になるのかを整理しました。
| 対象者のタイプ | 資格確認書が届く理由 |
|---|---|
| マイナンバーカードを持っていない人 | マイナ保険証の利用が不可能なため、代替として発行 |
| マイナンバーカードを持っているが、保険証登録していない人 | マイナカードを健康保険証として使えないため、別途確認手段が必要 |
| 後期高齢者、障害者など特別な理由でマイナ保険証に移行できない人 | 本人対応が困難なケースもあり、行政判断で発行 |
特に重要なのは、資格確認書が届くことと「マイナンバーが未登録」であることは全く関係がないという点です。マイナンバー(個人番号)は住民票を有する国民全員に自動的に割り当てられているため、「登録するもの」ではありません。
通常の保険証との違いとは?
資格確認書と従来の健康保険証は、見た目だけでなく機能面でも大きく異なります。以下の表で、その主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 従来の健康保険証 | 資格確認書 |
|---|---|---|
| 本人確認機能 | 氏名、生年月日などで確認可能 | 顔写真・ICチップなし。本人確認には別途身分証が必要な場合あり |
| 有効期限 | 1年ごとの更新(自動) | 明記された期限あり。再発行の手続きが必要 |
| 利用できる医療機関 | 全国の保険医療機関 | 同様に全国で使用可能 |
| 保険適用 | 通常通り適用 | 保険適用されるが、確認に時間がかかることも |
このように、資格確認書は一時的な措置として発行されるものであり、恒久的なものではないことがポイントです。
なぜ資格確認書が導入されたのか
政府は医療のデジタル化と行政コスト削減を目的に、健康保険証の廃止とマイナンバーカードの活用を進めています。しかし、現時点では全ての国民がマイナカードを保有し、保険証として活用できているわけではありません。
このような状況で「医療を受けられない人」を出さないための制度的な安全網として導入されたのが「資格確認書」です。特に高齢者や障害を持つ方など、マイナ保険証への移行が難しい人々にも配慮した制度であり、マイナカードを使いたくない人にも医療へのアクセスを確保する目的があります。
制度としては過渡期にあるものの、行政が国民一人ひとりの医療アクセスを保証するための措置として評価される一面もあります。
なお、医療機関側では「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」など複数の確認方法が混在しており、事務処理の煩雑さが課題となっていますが、こうした混乱も今後の運用で整理されていくと見込まれています。
マイナンバーとマイナンバーカードの違いとは

「マイナンバーって登録するもの?」「カードを作らなきゃいけないの?」といった疑問は非常によく聞かれます。実は“マイナンバー”と“マイナンバーカード”は別物で、役割も制度も異なるのです。
ここでは混同しがちな2つの言葉の違いを、基礎から丁寧に解説していきます。
マイナンバーは全員に割り当てられている
マイナンバー(個人番号)は、2015年から導入された制度で、日本国内に住民票があるすべての人に対して、国が自動的に12桁の番号を割り当てているものです。
マイナンバーは以下のような目的で使用されます:
| 使用される場面 | 具体的な用途 |
|---|---|
| 税務関係 | 確定申告、源泉徴収票、年末調整など |
| 社会保障 | 年金、雇用保険、健康保険の手続き |
| 災害対策 | 被災者支援金の迅速な配布・管理 |
つまり、マイナンバーは申請や登録の必要がなく、国民全員がすでに持っている番号なのです。この点を「自分はまだマイナンバー登録してないから…」と誤解してしまう方が多いのですが、実際にはすでに全員に付与済みです。
マイナンバーカードは申請が必要な任意のもの
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されたICチップ付きのプラスチックカードのことを指します。こちらは、マイナンバーとは違い申請しないと発行されない任意のものです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 発行条件 | 市区町村窓口、またはオンラインでの申請が必要 |
| 見た目 | 顔写真入り、ICチップ付きカード |
| 有効期限 | 発行日から10年間(未成年者は5年間) |
マイナンバーカードにはマイナンバーが記載されていますが、それ自体は“番号を知るためのツール”ではありません。公的な本人確認書類として使えるというメリットがあり、健康保険証・運転免許証などと一体化することも可能です。
ただし、カードを作るかどうかは個人の自由であり、強制ではありません。カードがなくてもマイナンバーは使えます。
マイナンバーカードでできることとは?
マイナンバーカードを取得すると、さまざまな行政サービスを便利に利用できるようになります。以下に代表的な機能をまとめました。
| 機能 | 詳細内容 |
|---|---|
| 健康保険証としての利用 | マイナ保険証として利用でき、保険情報のオンライン確認が可能に |
| コンビニでの住民票・印鑑証明取得 | 市役所に行かずに発行可能 |
| マイナポータルの利用 | 自分の年金、医療、税情報をオンラインで確認・申請 |
| e-Taxによる確定申告 | オンラインでの税務手続きがスムーズに |
このように、マイナンバーカードはさまざまな手続きを効率化できる“デジタル社会の鍵”として設計されています。特に医療分野では、マイナ保険証として使うことで受付時間の短縮や医療情報の共有が進み、利便性が大幅に向上します。
ただし、個人情報の取扱いに慎重な姿勢を持つ人にとっては、利用範囲が広がることへの懸念も根強くあります。そのため、取得はあくまで任意であり、強制ではないことが再三強調されています。
マイナ保険証とは?資格確認書との関係を整理

政府が推進する「マイナ保険証」は、マイナンバーカードの活用範囲を医療分野に広げるために導入された仕組みです。従来の健康保険証に代わる存在として登場しましたが、すでに多くの人が「マイナ保険証って何?」「資格確認書とどう違うの?」と疑問を持っているのが現状です。
ここではマイナ保険証の基本的な仕組みや、資格確認書が届く条件との関係、そして利用者が混乱しないためのポイントについて詳しく解説します。
マイナ保険証に登録していないと資格確認書が届く
資格確認書が届く主な理由の一つが、この「マイナ保険証に登録していないから」という点です。つまり、マイナンバーカードを持っていても、健康保険証としての利用登録(紐付け)をしていなければ、行政側は「この人には資格確認書が必要」と判断するわけです。
| 状況 | 資格確認書の発行有無 |
|---|---|
| マイナンバーカードあり + 保険証登録あり(マイナ保険証) | 発行されない |
| マイナンバーカードあり + 保険証登録なし | 発行される |
| マイナンバーカードなし | 発行される |
このように、資格確認書が届いたというだけで「マイナンバーを持っていない」とか「登録していない」というわけではないのです。混同してしまう人も多いですが、マイナンバーはすでに国民全員に割り当てられています。
マイナンバーカードがあっても保険証登録が必要
マイナンバーカードを取得しただけでは、医療機関で「保険証」として使えるわけではありません。別途、健康保険証利用登録(保険者との紐付け手続き)が必要です。
この手続きは、スマホ・パソコンからマイナポータルを通じて簡単に行うことができます。また、コンビニや役所の窓口に設置されている「マイナ受付端末」でも対応可能です。
| ステップ | 手続き内容 |
|---|---|
| 1 | マイナポータルにアクセス |
| 2 | マイナンバーカードを読み取り、ログイン |
| 3 | 「健康保険証利用の申込み」ボタンをクリック |
| 4 | 完了通知を確認(数日後に登録完了) |
この手続きをしてはじめて、医療機関でマイナンバーカードを提示し、保険証としての利用が可能となります。
資格確認書が届いても医療は受けられる
資格確認書が届いたからといって、医療機関で診療を受けられなくなるわけではありません。資格確認書はあくまで「保険証の代わり」として発行されるものなので、通常通りに保険適用で診察を受けることが可能です。
ただし、注意すべき点もあります。資格確認書は、マイナ保険証とは異なり有効期限が短く、更新のたびに手続きが必要です。さらに、顔写真やICチップがないため、本人確認がスムーズにいかないケースもあり、医療機関の受付で少し時間がかかることがあるかもしれません。
| 項目 | 資格確認書 | マイナ保険証 |
|---|---|---|
| 医療受診 | 保険適用で可能 | 保険適用で可能 |
| 本人確認 | 別途身分証が必要な場合あり | カード内の顔写真やICチップで完結 |
| 更新手続き | 定期的な申請が必要 | 不要(保険情報は自動連携) |
したがって、資格確認書を受け取った人も焦る必要はありませんが、将来的にはマイナ保険証への移行がよりスムーズで便利になることが期待されています。
まとめ

この記事のポイントをまとめます。
- 資格確認書はマイナ保険証に登録していない人に届く書類である
- マイナンバーは全ての国民に自動的に付与されているため「登録するもの」ではない
- 資格確認書が届いたからといってマイナンバー未登録という意味ではない
- 従来の保険証との違いは、本人確認機能や有効期限、更新手続きなどにある
- マイナンバーカードは申請制であり、カード取得は任意である
- マイナンバーとマイナンバーカードは別物であることを理解しておくことが大切
- マイナ保険証として使うには、カード取得後に保険証登録手続きが必要
- 資格確認書が届いても医療機関の受診は可能であり、保険も適用される
- マイナ保険証の利用で医療の手続きが簡略化されるメリットがある
- 将来的にはマイナ保険証への一本化が進むため、制度の理解が必要である
マイナンバー制度や保険証の仕組みは一見わかりにくいものですが、それぞれの制度の位置づけをきちんと整理すれば、誤解や不安も解消されます。この記事が、資格確認書が届いたことで不安になった方の一助となれば幸いです。自分に必要な手続きは何かを正しく知り、安心して医療を受けられる環境を整えていきましょう。


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